<外国人技能実習制度とは?>
この制度は法務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、外務省の5省共管で設立された財団法人、外国人技能実習機構の許可に基づき行われている日本政府公認制度です。
発展途上国の外国人が、日本の企業にて日本の優れた技術・技能・知識をOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を通じて技能等の向上を図り、帰国後母国の発展に役立ててもらう事を目的としています。
開発途上国の地域の人材育成ニーズに応えると共に、受入企業にとっても、外国企業との関係強化や経営の国際化、社内の活性化に役立つといった効果もあります。
1年間の「技能実習1号」終了後、技能検定試験を経て「技能実習2号」としてさらに2年間、合計3年間の滞在が可能です。また受入れ企業が優良基準適合者である場合は、期間は最長5年となります。
この制度は、技能実習生への技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
<技能実習制度の状況>
法務省によると、令和2年末の技能実習生の数は378,200人。職種別では、①建設関係②食品製造③機械、金属関係が多くな っています。受入人数の多い国は、①ベトナム(55.2%) ②中国(16.9%)③インドネ シア(9.1% )。
<監理組合の役割>
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- 3ヶ月に1回実習実施者へ監査実施
- 1ヶ月に1回実習実施者への巡回訪問(技能実習1年目)
- 技能計画認定申請書類の作成
- 実習実施者に対する実習生入国前から帰国までのサポート
- 技能実習生を保護、支援する相談体制として、母国語スタッフの配置
- 技能検定や資格試験の教育支援
- 日本語能力向上の教育支援
- 実習実施者と技能実習生の橋渡し
- 実習生総合保険の手続き、保険金請求作業
<当組合の強み>
受入れ企業が安心して技能実習生を受入れられるよう、常に本制度に係る最新の情報を収集・提供しつつ、技能実習生の出入国や在留に係る事務手続き、技能実習期間中の定期的な監査や訪問指導の管理業務等、総合的なフォローを行っています。また当組合は、法令・制度遵守に取り組んでおり、不正行為防止のための活動を行なっております。
外国人技能実習生受入れの流れ
1 申し込み
組員企業からの相談に応じて技能実習生受入れの申込を行います。
貴社の事情をお伺いしながら「実習生受入れ」に関してコンサルティング致します。
2 候補者選考(一次選考)
各国の認定送り出し機関と連携して実習生の募集を行います。
書類選考、面接を経て技能実習生候補者の絞り込みを行います。
現地の送り出し機関は、当組合からの募集要項通りに第一選考を行います。
通常時は、募集人数の2〜3倍の実習生候補者との面接となります。
3 現地面接
組合と組合員企業が現地にて実習生候補者に対して企業の説明を行った後に、面接、実技、学科試験を行い合格者を最終決定します。
面接では通訳が間に入ります。現地面接の場合は、当組合スタッフも同行しますので、ご安心ください。また近年では、Zoomやスカイプでの面接も増えております。状況に応じて臨機応変にご対応させていただきます。
4 技能実習計画の認定申請/
在留資格認定証明書/
現地教育
在留資格「技能実習1号」を取得するため、技能実習計画認定申請書類を作成し、外国人技能実習機構へ提出し、認定後、在留資格認定証明書を地方出入国在留管理局へ提出します。
入国までの約3ヶ月〜6ヶ月間に日本語や日本の生活習慣について学びます。(介護職の場合は、約10ヶ月〜12ヶ月)
5 在留資格認定証明書交付
審査を経て法務省より交付されます。
6 査証申請/発給
技能実習生本人の査証(ビザ)発給の為、在外公館(現地の日本大使館・領事館)にて査証の申請を行い、発給審査を経て査証の発給がされます。
7 入国
在留資格認定証明書と査証の発給を受けて、実習生が入国できます。
当組合職員が同行し、技能実習生を出迎え、その後、日本で生活する際の注意事項等、各種オリエンテーションを行います。入国1年目の技能実習生は、技能実習1号ロの資格で国内に滞在します。
8 講習
入国後、日本語を中心に、日本での実習をスムーズに行えるための講習を、約1ヶ月にわたり、提携施設を利用して実施します。
講習の内容は、日本語教師による日本語教育、地元の警察署、消防署による安全指導、労働関係法令、掃除の仕方やゴミの分別方法などです。
9 各社にて技能実習
その後、組合員企業に配属され約11ヶ月、技能実習日程に沿って技能を学びます。これ以降は実習生が組合員企業と労働基準法に沿って技能実習が開始されます。
10 技能実習2号への移行申請手続きと技能検定
技能実習1号期間中に修得した技能を基に技能検定試験を受験し、地方入国管理局に資格変更許可申請を行います。
1年間の成果が問われるこの試験には、当組合が受け入れ支援をしたほぼ全ての実習生が合格しています。
11 技能実習2号の期間更新
地方出入国在留管理局へ在留資格更新申請を行います。
技能検定試験の合格者は、技能実習2号として技能の習熟度を更に高めます。個人差はありますが、2年目になると日本語力もかなり上がり、指示の理解力や意思疎通がよりスムーズに行えるようになります。
12 帰国
3年間の日本での実習を修了。帰国後は習得した技能を活かし、母国の産業発展に寄与してもらいます。
日本で培った最新技術と日本語、そして自信と誇りを胸に、新しいスタートをきる嬉しい瞬間でもあります。
受け入れ可能人数
1年間の受入れ可能人数
受入れ企業の常勤職員数 | 実数生の人数 |
---|---|
300人以上 | 常勤職員の20分の1 |
201人〜300人 | 15人 |
101人〜200人 | 10人 |
51人〜100人 | 6人 |
41人〜50人 | 5人 |
31人〜40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
優良基準に適合した企業及び監理団体に対しては、実習期間を3〜5年に延長することができ、受け入れ人数合枠を拡充することができます。
※150名常勤職員数の場合:1年目に10名、2年目に10名、3年目に10名を受入れて、合計30名を活用することが可能。
従業員30人以下の企業の場合の例
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1期 | 3人 | 3人 | 3人 | 帰国 | |
第2期 | 3人 | 3人 | 3人 | 帰国 | |
第3期 | 3人 | 3人 | ー | ||
第4期 | 3人 | ー | |||
受入年数 (上限) |
3人 | 6人 | 9人 | 9人 | ー |
技能実習生が、滞在2年目に「技能実習2号」に移行すると、受入れ枠が空くために、新たに技能実習生を受け入れることができます。
●職場の若返りと活性化
技能実習生受入れのための環境づくり(就業規則や36協定との設備)は、日本人若年層を雇用する条件の改善にもなります。
さらに、年配の熟練工が技術を伝えることに回帰し、職場の活性化に繋がります。
●国際化へのステップアップ
技能実習生受入れによる現地企業との関係により、新たな海外進出への可能性もひらけてきます。
実際に現地法人からの受入れの場合は、優秀な人材は幹部候補生として、現地社員を指導するまでになることでしょう。
●職場の若返りと活性化
技能実習生受入れのための環境づくり(就業規則や36協定との設備)は、日本人若年層を雇用する条件の改善にもなります。
さらに、年配の熟練工が技術を伝えることに回帰し、職場の活性化に繋がります。
●国際化へのステップアップ
技能実習生受入れによる現地企業との関係により、新たな海外進出への可能性もひらけてきます。
実際に現地法人からの受入れの場合は、優秀な人材は幹部候補生として、現地社員を指導するまでになることでしょう。
当組合のサポート体制
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毎月の巡回指導
技能実習生と企業担当者様が円滑にコミュニケーションを取れるように1年目は、毎月1回巡回指導を行います。
また、3ヶ月毎に当組合の役職員が各企業様へ監査を行います。 -
申請書類の作成・提出
(1)定期監査報告書の作成と提出
(2)技能実習計画認定申請を外国人技能実習機構へ提出
(3)在留資格変更及び更新、在留資格更新に伴う申請書類の作成と提出 -
緊急時対応
トラブル発生時は、関係機関と連携して解決に努めます。
当組合の巡回員及び送出し機関担当者が技能実習生と面談をして、企業担当者様とのコミュニケーションをサポートします。 -
技能実習終了後
(1)帰国航空券の予約代行
(2)技能実習終了後、帰国報告書の作成と提出
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<送出し国別データ&技能実習生の特長>
1. ベトナム
国名
ベトナム社会主義共和国 Socialist Republick of Viet Nam
面積
33万1,690平方キロメートル(日本の0.88倍)
人口
9,758万人
首都
ハノイ
言語
ベトナム語、ほかに少数民族語
宗教
仏教(約80%)、そのほかにカトリック、カオダイ教、ホアハオ教など
技能実習生の特長:勤勉で忍耐力があり、何ごとにも粘り強く取り組む傾向があります。素直で、のみ込みも早く手先も器用なため、細かい作業などの習得も早く、受入れ企業には、人気があります。何事にも意欲があり、達成に向けて努力するため、職場でも信頼が厚く、外国人でありながらしっかりとした人間関係が築ける、というお言葉を受入れ企業のご担当者から聞きます。
2.中国
国名
中華人民共和国 People’s Repubulic of China
面積
約960万平方キロメートル(日本の約26倍)
人口
約13億人
首都
北京(ペキン)
言語
漢語(中国語)
宗教
仏教・イスラム教・キリスト教など
技能実習生の特長:漢字文化圏の国であることから、日本語学習や技能実習活動に比較的優位に取り組むことができます。日本人にとって最もコミュニケーションが取りやすい国であると言えます。中国人実習生は、非常に明るく、勤勉です。また、家族を大切にします。
よくある質問
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日本語のコミュニケーションに問題はありませんか。
入国前はもちろんの事、入国後でも当組合で日本語学習を実施しており、おおよそ日常生活に不自由しない程度の意思疎通ができます。
1年程で、相手の言うことを理解するだけではなく、自分の意思も自由に伝えられるようになります。
2年目以降は企業と後輩実習生のコミュニケーションをお手伝いするレベルにまで達する者もたくさんいます。
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受け入れ企業が気をつけることは?
制度の不正運用や2年目以降の労働基準法に反する行為(最低賃金割れなど)、社会保険の未加入等の「不正行為」には気を付けなければなりません。
不正行為が発覚した場合、技能実習生の帰国や、新規実習生の受け入れ禁止といった措置が取られます。また、実習生との信頼関係を作るための十分なコミュニケーション、甘やかしすぎや厳しくしすぎることにも注意が必要です。
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宿泊施設は、用意しなければなりませんか?
宿泊施設として、生活をする上で必要となる空間と設備を要しなければなりません。
洗濯機や冷蔵庫といった生活備品も用意していただく必要があります。
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給与の支払いは、どのようにしたら良いですか?
貴社で決められた日に直接手渡すか、本人名義の銀行口座へ振り込んでください。
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実習生が病気になった場合、どうすればいいですか?
当組合の全実習生が加入している実習生総合保険をお使いください。
実習生が病気になった場合、一旦、貴社で治療に要した費用を立て替えていただきます。立替分は、実習生総合保険によって全額返還されます。
技能実習生の病気等については、社会保険が適用されますので、一旦本人が本人負担分3割を支払い、後に技能実習生総合保険によって本人負担分が補填されます。
なお、面倒な請求手続きなどは基本的に当組合が代行させていただきます。
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